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(陸軍予備士官学校令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百四十六號
公布年月日: 昭和16年7月10日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
陸軍予備士官学校令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍豫備士官學校令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年七月九日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
陸軍大臣 東條英機
勅令第七百四十六號
陸軍豫備士官學校令中左ノ通改正ス
第一條ノ二
陸軍豫備士官學校ハ前橋及豐橋ニ各一、久留米ニ二ヲ置ク
陸軍豫備士官學校ハ其ノ所在地名ヲ冠稱ス但シ久留米ニ置クモノニ在リテハ所在地名ノ下ニ第一又ハ第二ノ番號ヲ附ス
前橋陸軍豫備士官學校、豐橋陸軍豫備士官學校及久留米第一陸軍豫備士官學校ニ於テハ步、砲兵豫備役將校ト爲スベキ生徒ヲ、久留米第二陸軍豫備士官學校ニ於テハ輜重兵豫備役將校ト爲スベキ生徒ヲ敎育ス
第五條中「陸軍豫備士官學校」ノ下ニ「(久留米第二陸軍豫備士官學校ヲ除ク)」ヲ加フ
第六條第一項中「陸軍豫備士官學校」ノ下ニ「(久留米第二陸軍豫備士官學校ヲ除ク)」ヲ加ヘ「生徒隊步兵砲隊長」ヲ「生徒隊步兵砲中隊長」ニ、「生徒隊通信隊長」ヲ「生徒隊通信中隊長」ニ改メ同條第二項ヲ左ノ如ク改ム
久留米第一陸軍豫備士官學校ニハ生徒隊通信中隊長ヲ置カズ
第六條ノ二
久留米第二陸軍豫備士官學校ニ左ノ職員ヲ置ク
校長
副官
學校附
中隊長
中隊附
准士官、下士官及判任文官
第十二條中「生徒隊步兵砲隊長及生徒隊通信隊長」ヲ「生徒隊步兵砲中隊長及生徒隊通信中隊長」ニ改メ同條ニ左ノ一項ヲ加フ
中隊長ハ校長ノ命ヲ承ケ敎育ヲ擔任ス
第十三條中「生徒隊附」ノ下ニ「及中隊附」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和十六年八月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍予備士官学校令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年七月九日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
陸軍大臣 東条英機
勅令第七百四十六号
陸軍予備士官学校令中左ノ通改正ス
第一条ノ二
陸軍予備士官学校ハ前橋及豊橋ニ各一、久留米ニ二ヲ置ク
陸軍予備士官学校ハ其ノ所在地名ヲ冠称ス但シ久留米ニ置クモノニ在リテハ所在地名ノ下ニ第一又ハ第二ノ番号ヲ附ス
前橋陸軍予備士官学校、豊橋陸軍予備士官学校及久留米第一陸軍予備士官学校ニ於テハ歩、砲兵予備役将校ト為スベキ生徒ヲ、久留米第二陸軍予備士官学校ニ於テハ輜重兵予備役将校ト為スベキ生徒ヲ教育ス
第五条中「陸軍予備士官学校」ノ下ニ「(久留米第二陸軍予備士官学校ヲ除ク)」ヲ加フ
第六条第一項中「陸軍予備士官学校」ノ下ニ「(久留米第二陸軍予備士官学校ヲ除ク)」ヲ加ヘ「生徒隊歩兵砲隊長」ヲ「生徒隊歩兵砲中隊長」ニ、「生徒隊通信隊長」ヲ「生徒隊通信中隊長」ニ改メ同条第二項ヲ左ノ如ク改ム
久留米第一陸軍予備士官学校ニハ生徒隊通信中隊長ヲ置カズ
第六条ノ二
久留米第二陸軍予備士官学校ニ左ノ職員ヲ置ク
校長
副官
学校附
中隊長
中隊附
准士官、下士官及判任文官
第十二条中「生徒隊歩兵砲隊長及生徒隊通信隊長」ヲ「生徒隊歩兵砲中隊長及生徒隊通信中隊長」ニ改メ同条ニ左ノ一項ヲ加フ
中隊長ハ校長ノ命ヲ承ケ教育ヲ担任ス
第十三条中「生徒隊附」ノ下ニ「及中隊附」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和十六年八月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革