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(海軍大学校令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百三十三號
公布年月日: 昭和16年7月2日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
海軍大学校令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍大學校令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年七月一日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
海軍大臣 及川古志郞
勅令第七百三十三號
海軍大學校令中左ノ通改正ス
附則ニ左ノ一項ヲ加フ
當分ノ內機關學生ハ第十六條ノ規定ニ拘ラズ海軍機關少佐ニシテ同條各號ニ該當スルモノニ就キ之ヲ命ズルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍大学校令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年七月一日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
海軍大臣 及川古志郎
勅令第七百三十三号
海軍大学校令中左ノ通改正ス
附則ニ左ノ一項ヲ加フ
当分ノ内機関学生ハ第十六条ノ規定ニ拘ラズ海軍機関少佐ニシテ同条各号ニ該当スルモノニ就キ之ヲ命ズルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革