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(製鉄用輸入原料配給等統制令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百三十二號
公布年月日: 昭和16年7月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
製鉄用輸入原料配給等統制令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕製鐵用輸入原料配給等統制令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年六月三十日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
商工大臣 豊田貞次郞
勅令第七百三十二號
製鐵用輸入原料配給等統制令中左ノ通改正ス
第一條第二項中「(滿洲ニ於テ生產セラレタルモノヲ除ク)」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕製鉄用輸入原料配給等統制令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年六月三十日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
商工大臣 豊田貞次郎
勅令第七百三十二号
製鉄用輸入原料配給等統制令中左ノ通改正ス
第一条第二項中「(満洲ニ於テ生産セラレタルモノヲ除ク)」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革