(関東州地方待遇職員令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百二十四號
公布年月日: 昭和16年6月28日
法令の形式: 勅令
朕關東州地方待遇職員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年六月二十七日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
勅令第七百二十四號
關東州地方待遇職員令中左ノ通改正ス
第三條中「敎育書記 專任十人以內」ヲ「敎育書記 專任十二人以內」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東州地方待遇職員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年六月二十七日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
勅令第七百二十四号
関東州地方待遇職員令中左ノ通改正ス
第三条中「教育書記 専任十人以内」ヲ「教育書記 専任十二人以内」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス