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(船員保険法施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百十七號
公布年月日: 昭和16年6月21日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
船員保険法施行令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕船員保險法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年六月二十日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
厚生大臣 金光庸夫
拓務大臣 秋田淸
大藏大臣 河田烈
勅令第七百十七號
船員保險法施行令中左ノ通改正ス
第十八條第二項ヲ削リ同條第三項中「第一項」ヲ「前項」ニ改ム
第十九條第二項ヲ削ル
第二十六條ノ二
船員保險法第三十二條第二項但書ノ規定ニ依ル期間ハ其ノ保險給付ヲ始メタル日前一年(保險給付ガ同法第三十三條ノ規定ニ依リ船舶所有者ヨリ扶助又ハ手當ノ支給ヲ受クルコトヲ得ベキ期間經過後始マリタルモノナルトキハ一年三月)以內ニ於テ六月トス
第三十一條中「第三項」ヲ削ル
第五章ヲ左ノ如ク改ム
第五章 削除
第三十八條乃至第五十九條
削除
第六十二條第三項ヲ左ノ如ク改ム
第十一條中船員法第四十五條ノ規定ニ依リ管海官廳ノ事務ヲ行フ市町村長又ハ之ニ準ズル者トアルハ朝鮮ニ在リテハ郵便局長トシ市町村長又ハ之ニ準ズル者トアルハ臺灣ニ在リテハ市街庄長トス
第七十一條ニ左ノ一項ヲ加フ
委員ノ任期ハ官吏又ハ公吏トシテ委員タル者ヲ除クノ外三年トス但シ特別ノ事由アル場合ニ於テハ任期中之ヲ解任スルコトヲ妨ゲズ
第七十五條ノ二
朝鮮船員保險審査會及臺灣船員保險審査會ノ審査ハ出席委員ノ過半數ヲ以テ之ヲ決ス可否同數ナルトキハ議長ノ決スル所ニ依ル
第七十五條ノ三
朝鮮船員保險審査會及臺灣船員保險審査會ノ審査ハ文書ニ就キ之ヲ爲ス但シ必要アリト認ムルトキハ口頭審問ヲ爲スコトヲ妨ゲズ
前項但書ノ規定ニ依リ口頭審問ヲ爲ス爲出頭ヲ命ゼラレタル場合ニ於テ已ムコトヲ得ザル事故ノ爲出頭スルコトヲ得ザルトキハ當事者ハ其ノ法定代理人、親族又ハ同居者ヲシテ代リテ出頭セシムルコトヲ得
口頭審問ノ爲出頭シタル當事者及之ニ代リテ出頭シタル者ニ對シテハ命令ノ定ムル所ニ依リ旅費ヲ給スルコトヲ得
第七十五條ノ四
審査ノ請求アリタル場合ニ於テ其ノ事件ガ審査ノ請求ヲ爲スベカラザルモノナルトキ又ハ審査ノ請求ガ適法ノ手續ニ違反シタルモノナルトキハ朝鮮船員保險審査會又ハ臺灣船員保險審査會ハ決定ヲ以テ之ヲ却下スベシ
審査ノ請求ニシテ手續ノ方式ニ欠缺アルモノハ朝鮮船員保險審査會長又ハ臺灣船員保險審査會長之ヲ補正セシムベシ
第七十五條ノ五
朝鮮船員保險審査會及臺灣船員保險審査會ノ審査ハ之ヲ公開セズ但シ口頭審問ハ之ヲ公開ス
口頭審問ヲ爲ス場合ニ於テ議長必要アリト認ムルトキハ前項但書ノ規定ニ拘ラズ傍聽ヲ制限又ハ禁止スルコトヲ得
第七十五條ノ六
關係官吏ハ朝鮮船員保險審査會又ハ臺灣船員保險審査會ノ請求ニ依リ又ハ其ノ承認ヲ受ケ會議ニ出席シ意見ヲ述ブルコトヲ得
第七十五條ノ七
朝鮮船員保險審査會及臺灣船員保險審査會ハ事件ノ一部ガ審査ノ決定ヲ爲スニ熟スルトキハ其ノ部分ニ付先ヅ決定ヲ爲スコトヲ得
第七十五條ノ八
朝鮮船員保險審査會及臺灣船員保險審査會ノ審査ノ決定ハ理由ヲ附シ文書ヲ以テ之ヲ爲スベシ
第七十五條ノ九
審査請求人ガ審査ノ決定前ニ死亡シタルトキハ其ノ承繼人ニ於テ審査請求手續ヲ受繼グモノトス
第七十六條
削除
附 則
本令ハ昭和十六年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕船員保険法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年六月二十日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
厚生大臣 金光庸夫
拓務大臣 秋田清
大蔵大臣 河田烈
勅令第七百十七号
船員保険法施行令中左ノ通改正ス
第十八条第二項ヲ削リ同条第三項中「第一項」ヲ「前項」ニ改ム
第十九条第二項ヲ削ル
第二十六条ノ二
船員保険法第三十二条第二項但書ノ規定ニ依ル期間ハ其ノ保険給付ヲ始メタル日前一年(保険給付ガ同法第三十三条ノ規定ニ依リ船舶所有者ヨリ扶助又ハ手当ノ支給ヲ受クルコトヲ得ベキ期間経過後始マリタルモノナルトキハ一年三月)以内ニ於テ六月トス
第三十一条中「第三項」ヲ削ル
第五章ヲ左ノ如ク改ム
第五章 削除
第三十八条乃至第五十九条
削除
第六十二条第三項ヲ左ノ如ク改ム
第十一条中船員法第四十五条ノ規定ニ依リ管海官庁ノ事務ヲ行フ市町村長又ハ之ニ準ズル者トアルハ朝鮮ニ在リテハ郵便局長トシ市町村長又ハ之ニ準ズル者トアルハ台湾ニ在リテハ市街庄長トス
第七十一条ニ左ノ一項ヲ加フ
委員ノ任期ハ官吏又ハ公吏トシテ委員タル者ヲ除クノ外三年トス但シ特別ノ事由アル場合ニ於テハ任期中之ヲ解任スルコトヲ妨ゲズ
第七十五条ノ二
朝鮮船員保険審査会及台湾船員保険審査会ノ審査ハ出席委員ノ過半数ヲ以テ之ヲ決ス可否同数ナルトキハ議長ノ決スル所ニ依ル
第七十五条ノ三
朝鮮船員保険審査会及台湾船員保険審査会ノ審査ハ文書ニ就キ之ヲ為ス但シ必要アリト認ムルトキハ口頭審問ヲ為スコトヲ妨ゲズ
前項但書ノ規定ニ依リ口頭審問ヲ為ス為出頭ヲ命ゼラレタル場合ニ於テ已ムコトヲ得ザル事故ノ為出頭スルコトヲ得ザルトキハ当事者ハ其ノ法定代理人、親族又ハ同居者ヲシテ代リテ出頭セシムルコトヲ得
口頭審問ノ為出頭シタル当事者及之ニ代リテ出頭シタル者ニ対シテハ命令ノ定ムル所ニ依リ旅費ヲ給スルコトヲ得
第七十五条ノ四
審査ノ請求アリタル場合ニ於テ其ノ事件ガ審査ノ請求ヲ為スベカラザルモノナルトキ又ハ審査ノ請求ガ適法ノ手続ニ違反シタルモノナルトキハ朝鮮船員保険審査会又ハ台湾船員保険審査会ハ決定ヲ以テ之ヲ却下スベシ
審査ノ請求ニシテ手続ノ方式ニ欠欠アルモノハ朝鮮船員保険審査会長又ハ台湾船員保険審査会長之ヲ補正セシムベシ
第七十五条ノ五
朝鮮船員保険審査会及台湾船員保険審査会ノ審査ハ之ヲ公開セズ但シ口頭審問ハ之ヲ公開ス
口頭審問ヲ為ス場合ニ於テ議長必要アリト認ムルトキハ前項但書ノ規定ニ拘ラズ傍聴ヲ制限又ハ禁止スルコトヲ得
第七十五条ノ六
関係官吏ハ朝鮮船員保険審査会又ハ台湾船員保険審査会ノ請求ニ依リ又ハ其ノ承認ヲ受ケ会議ニ出席シ意見ヲ述ブルコトヲ得
第七十五条ノ七
朝鮮船員保険審査会及台湾船員保険審査会ハ事件ノ一部ガ審査ノ決定ヲ為スニ熟スルトキハ其ノ部分ニ付先ヅ決定ヲ為スコトヲ得
第七十五条ノ八
朝鮮船員保険審査会及台湾船員保険審査会ノ審査ノ決定ハ理由ヲ附シ文書ヲ以テ之ヲ為スベシ
第七十五条ノ九
審査請求人ガ審査ノ決定前ニ死亡シタルトキハ其ノ承継人ニ於テ審査請求手続ヲ受継グモノトス
第七十六条
削除
附 則
本令ハ昭和十六年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
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