日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(朝鮮総督府地方官官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百八十八號
公布年月日: 昭和16年6月11日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
朝鮮総督府地方官官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年六月十日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 秋田淸
勅令第六百八十八號
朝鮮總督府地方官官制中左ノ通改正ス
第二條中「屬 專任五百三十六人」ヲ「屬 專任五百四十八人」ニ、「視學 專任九十六人」ヲ「視學 專任九十一人」ニ、「警部 專任四百三十人」ヲ「警部 專任四百二十六人」ニ改ム
第二十五條第二項但書中「六十五人」ヲ「百人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年六月十日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 秋田清
勅令第六百八十八号
朝鮮総督府地方官官制中左ノ通改正ス
第二条中「属 専任五百三十六人」ヲ「属 専任五百四十八人」ニ、「視学 専任九十六人」ヲ「視学 専任九十一人」ニ、「警部 専任四百三十人」ヲ「警部 専任四百二十六人」ニ改ム
第二十五条第二項但書中「六十五人」ヲ「百人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革