樺太庁鉄道及樺太庁逓信共済組合令
法令番号: 勅令第六百八十三號
公布年月日: 昭和16年6月7日
法令の形式: 勅令
朕大正八年勅令第三百六十一號樺太廳鐵道事務所及樺太廳郵便局現業員ノ共濟組合ニ關スル件改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年六月六日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 秋田淸
大藏大臣 河田烈
勅令第六百八十三號
樺太廳鐵道及樺太廳遞信共濟組合令
第一條 樺太廳部內ノ鐵道ノ業務ニ從事スル判任文官以下及遞信ノ業務ニ從事スル判任文官以下ハ夫々樺太廳長官ノ定ムル所ニ依リ相互救濟ヲ目的トスル組合ヲ組織ス
第二條 政府ハ豫算ノ範圍內ニ於テ組合員ノ俸給、給料及手當ノ總額ニ樺太廳長官拓務大臣ヲ經由シ大藏大臣ト協議シテ定ムル割合ヲ乘ジテ得タル金額ヲ限度トシテ每年度組合ニ給與ス
第三條 樺太廳長官ハ樺太廳部內ノ職員ヲシテ組合ノ事務ニ從事セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正八年勅令第三百六十一号樺太庁鉄道事務所及樺太庁郵便局現業員ノ共済組合ニ関スル件改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年六月六日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 秋田清
大蔵大臣 河田烈
勅令第六百八十三号
樺太庁鉄道及樺太庁逓信共済組合令
第一条 樺太庁部内ノ鉄道ノ業務ニ従事スル判任文官以下及逓信ノ業務ニ従事スル判任文官以下ハ夫々樺太庁長官ノ定ムル所ニ依リ相互救済ヲ目的トスル組合ヲ組織ス
第二条 政府ハ予算ノ範囲内ニ於テ組合員ノ俸給、給料及手当ノ総額ニ樺太庁長官拓務大臣ヲ経由シ大蔵大臣ト協議シテ定ムル割合ヲ乗ジテ得タル金額ヲ限度トシテ毎年度組合ニ給与ス
第三条 樺太庁長官ハ樺太庁部内ノ職員ヲシテ組合ノ事務ニ従事セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス