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(在外公館費用条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百七十五號
公布年月日: 昭和16年6月7日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
公使館領事館費用条例
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕在外公館費用條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年六月六日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
外務大臣 松岡洋右
勅令第六百七十五號
在外公館費用條例中左ノ通改正ス
別表第二號中西貢ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕在外公館費用条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年六月六日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
外務大臣 松岡洋右
勅令第六百七十五号
在外公館費用条例中左ノ通改正ス
別表第二号中西貢ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革