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(逓信医及逓信薬剤師ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百六十三號
公布年月日: 昭和16年6月4日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(逓信医及逓信薬剤師ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕昭和十二年勅令第六百三十七號遞信醫及遞信藥劑師ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年六月三日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
遞信大臣 村田省藏
勅令第六百六十三號
昭和十二年勅令第六百三十七號中左ノ通改正ス
第三條中「八十人以內」ヲ「百二十九人以內」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和十二年勅令第六百三十七号逓信医及逓信薬剤師ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年六月三日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
逓信大臣 村田省蔵
勅令第六百六十三号
昭和十二年勅令第六百三十七号中左ノ通改正ス
第三条中「八十人以内」ヲ「百二十九人以内」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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