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(海軍志願兵令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百三十四號
公布年月日: 昭和16年5月29日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
海軍志願兵令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍志願兵令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年五月二十八日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
海軍大臣 及川古志郞
勅令第六百三十四號
海軍志願兵令中左ノ通改正ス
第二十條中「掌航空兵」ヲ「掌飛行兵」ニ、「航空兵」ヲ「飛行兵」ニ改ム
第二十五條第三號ヲ第四號トシ以下順次繰下ゲ同條第二號ヲ左ノ如ク改ム
二
飛行兵
三
整備兵
第二十九條及第四十二條中「航空兵」ヲ「飛行兵」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十六年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍志願兵令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年五月二十八日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
海軍大臣 及川古志郎
勅令第六百三十四号
海軍志願兵令中左ノ通改正ス
第二十条中「掌航空兵」ヲ「掌飛行兵」ニ、「航空兵」ヲ「飛行兵」ニ改ム
第二十五条第三号ヲ第四号トシ以下順次繰下ゲ同条第二号ヲ左ノ如ク改ム
二
飛行兵
三
整備兵
第二十九条及第四十二条中「航空兵」ヲ「飛行兵」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十六年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革