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(海軍予備員令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百二十九號
公布年月日: 昭和16年5月29日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍予備員令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍豫備員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年五月二十八日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
海軍大臣 及川古志郞
勅令第六百二十九號
海軍豫備員令中左ノ通改正ス
第十條第二號中「豫備二等航空兵曹」ヲ「豫備二等飛行兵曹」ニ、「航空術」ヲ「飛行術」ニ、同條第三號中「豫備三等航空兵曹」ヲ「豫備三等飛行兵曹」ニ、「航空術」ヲ「飛行術」ニ、同條第四號中「航空術」ヲ「整備術」ニ改ム
第十二條ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ豫備兵ハ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ特ニ二職階之ヲ進級セシムルコトヲ得
第十四條中「豫備航空兵曹長」ヲ「豫備飛行兵曹長」ニ改ム
第十七條中「航空科豫備武官」ヲ「飛行科豫備武官」ニ改ム
第二十六條及第二十七條中「豫備航空兵曹長」ヲ「豫備飛行兵曹長」ニ改ム
第三十條ノ二
危篤ニ陷リタル際第二十六條、第二十七條、第二十九條又ハ前條ノ規定ニ該當スルニ至リタル者ハ其ノ死歿ノ後ト雖モ特ニ危篤ニ陷リタル時ニ遡リテ之ヲ任用シ又ハ進級セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ昭和十六年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍予備員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年五月二十八日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
海軍大臣 及川古志郎
勅令第六百二十九号
海軍予備員令中左ノ通改正ス
第十条第二号中「予備二等航空兵曹」ヲ「予備二等飛行兵曹」ニ、「航空術」ヲ「飛行術」ニ、同条第三号中「予備三等航空兵曹」ヲ「予備三等飛行兵曹」ニ、「航空術」ヲ「飛行術」ニ、同条第四号中「航空術」ヲ「整備術」ニ改ム
第十二条ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ予備兵ハ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ特ニ二職階之ヲ進級セシムルコトヲ得
第十四条中「予備航空兵曹長」ヲ「予備飛行兵曹長」ニ改ム
第十七条中「航空科予備武官」ヲ「飛行科予備武官」ニ改ム
第二十六条及第二十七条中「予備航空兵曹長」ヲ「予備飛行兵曹長」ニ改ム
第三十条ノ二
危篤ニ陥リタル際第二十六条、第二十七条、第二十九条又ハ前条ノ規定ニ該当スルニ至リタル者ハ其ノ死歿ノ後ト雖モ特ニ危篤ニ陥リタル時ニ遡リテ之ヲ任用シ又ハ進級セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ昭和十六年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革