(海軍武官任用令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百二十八號
公布年月日: 昭和16年5月29日
法令の形式: 勅令
朕海軍武官任用令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年五月二十八日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
海軍大臣 及川古志郞
勅令第六百二十八號
海軍武官任用令中左ノ通改正ス
第二條中「及造兵少尉候補生」ヲ「、造兵少尉候補生及齒科醫少尉候補生」ニ改ム
第五條中「藥劑師免狀ヲ」ノ下ニ「、齒科醫科士官ニ任用セラルヘキ者ハ齒科醫師免許證ヲ」ヲ加フ
第八條ノ二中「又ハ造兵少尉候補生」ヲ「、造兵少尉候補生又ハ齒科醫少尉候補生」ニ、「又ハ造兵生徒」ヲ「、造兵生徒又ハ齒科醫生徒」ニ、「又ハ造兵ニ必要ナル」ヲ「、造兵又ハ齒科醫ニ必要ナル」ニ、「又ハ造兵科」ヲ「、造兵科又ハ齒科醫科」ニ改ム
第十三條中「又ハ造兵少尉」ヲ「、造兵少尉又ハ齒科醫少尉」ニ改ム
第十八條ノ二中「航空特務大尉」ヲ「飛行特務大尉」ニ改ム
第二十二條ノ二第一項第一號中「掌航空兵」ヲ「掌飛行兵」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十六年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍武官任用令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年五月二十八日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
海軍大臣 及川古志郎
勅令第六百二十八号
海軍武官任用令中左ノ通改正ス
第二条中「及造兵少尉候補生」ヲ「、造兵少尉候補生及歯科医少尉候補生」ニ改ム
第五条中「薬剤師免状ヲ」ノ下ニ「、歯科医科士官ニ任用セラルヘキ者ハ歯科医師免許証ヲ」ヲ加フ
第八条ノ二中「又ハ造兵少尉候補生」ヲ「、造兵少尉候補生又ハ歯科医少尉候補生」ニ、「又ハ造兵生徒」ヲ「、造兵生徒又ハ歯科医生徒」ニ、「又ハ造兵ニ必要ナル」ヲ「、造兵又ハ歯科医ニ必要ナル」ニ、「又ハ造兵科」ヲ「、造兵科又ハ歯科医科」ニ改ム
第十三条中「又ハ造兵少尉」ヲ「、造兵少尉又ハ歯科医少尉」ニ改ム
第十八条ノ二中「航空特務大尉」ヲ「飛行特務大尉」ニ改ム
第二十二条ノ二第一項第一号中「掌航空兵」ヲ「掌飛行兵」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十六年六月一日ヨリ之ヲ施行ス