日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(兵役法施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百十八號
公布年月日: 昭和16年5月29日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
兵役法施行令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕兵役法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年五月二十八日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
陸軍大臣 東條英機
勅令第六百十八號
兵役法施行令中左ノ通改正ス
第七十四條第三號但書ヲ左ノ如ク改ム
但シ前號但書ノ規定ニ依リ徵集豫定者ト爲シタル者ノ徵集順序ハ抽籤ノ方法ニ依リ之ヲ定ムルモノトス
第七十五條第一項中「航空兵」ヲ「整備兵」ニ改ム
第百二十條第三項中「前二項」ヲ「前項」ニ改メ同條第二項ヲ削ル
第百二十條ノ二中「前條第二項但書ニ規定スル者」ヲ「陸軍大臣ノ特ニ定ムル者」ニ改ム
第百二十五條第一項中「兵科佐、尉官」ヲ「兵科將校」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十六年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕兵役法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年五月二十八日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
陸軍大臣 東条英機
勅令第六百十八号
兵役法施行令中左ノ通改正ス
第七十四条第三号但書ヲ左ノ如ク改ム
但シ前号但書ノ規定ニ依リ徴集予定者ト為シタル者ノ徴集順序ハ抽籤ノ方法ニ依リ之ヲ定ムルモノトス
第七十五条第一項中「航空兵」ヲ「整備兵」ニ改ム
第百二十条第三項中「前二項」ヲ「前項」ニ改メ同条第二項ヲ削ル
第百二十条ノ二中「前条第二項但書ニ規定スル者」ヲ「陸軍大臣ノ特ニ定ムル者」ニ改ム
第百二十五条第一項中「兵科佐、尉官」ヲ「兵科将校」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十六年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革