日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(健康保険法施行令第四条ノ標準報酬ニ関スル特例ノ件)
法令番号: 勅令第六百十四號
公布年月日: 昭和16年5月28日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
昭和17年1月24日 勅令第35号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕健康保險法施行令第四條ノ標準報酬ニ關スル特例ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年五月二十七日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
厚生大臣 金光庸夫
勅令第六百十四號
健康保險法施行令第四條第一項ノ規定ニ拘ラズ昭和十六年六月一日現在ニ依ル標準報酬ノ決定ハ之ヲ爲サズ
健康保險法施行令第四條第一項ノ規定ニ依リ昭和十五年六月一日現在ニ依リ定メタル標準報酬又ハ同日後ニ於テ被保險者ノ資格ヲ取得シタル際ニ定メタル標準報酬ハ同條同項ノ規定ニ拘ラズ次ニ改正セラルル標準報酬ガ效力ヲ有スルニ至ル日ノ前日迄其ノ效力ヲ有ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕健康保険法施行令第四条ノ標準報酬ニ関スル特例ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年五月二十七日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
厚生大臣 金光庸夫
勅令第六百十四号
健康保険法施行令第四条第一項ノ規定ニ拘ラズ昭和十六年六月一日現在ニ依ル標準報酬ノ決定ハ之ヲ為サズ
健康保険法施行令第四条第一項ノ規定ニ依リ昭和十五年六月一日現在ニ依リ定メタル標準報酬又ハ同日後ニ於テ被保険者ノ資格ヲ取得シタル際ニ定メタル標準報酬ハ同条同項ノ規定ニ拘ラズ次ニ改正セラルル標準報酬ガ効力ヲ有スルニ至ル日ノ前日迄其ノ効力ヲ有ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革