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(関東州裁判令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百十二號
公布年月日: 昭和16年5月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
関東州裁判令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕關東州裁判令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年五月二十七日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
勅令第六百十二號
關東州裁判令中左ノ通改正ス
第七條中「判官專任十三人」ヲ「判官專任十四人」ニ改ム
第十一條ノ四
高等法院ニ書記長一人ヲ置ク
書記長ハ奏任トス上官ノ命ヲ承ケ書記ノ事務ヲ指揮監督ス
第十三條第一項中「書記專任二十八人」ヲ「書記專任二十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東州裁判令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年五月二十七日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
勅令第六百十二号
関東州裁判令中左ノ通改正ス
第七条中「判官専任十三人」ヲ「判官専任十四人」ニ改ム
第十一条ノ四
高等法院ニ書記長一人ヲ置ク
書記長ハ奏任トス上官ノ命ヲ承ケ書記ノ事務ヲ指揮監督ス
第十三条第一項中「書記専任二十八人」ヲ「書記専任二十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革