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(関東局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百十一號
公布年月日: 昭和16年5月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
関東局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕關東局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年五月二十七日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
勅令第六百十一號
關東局官制中左ノ通改正ス
第十四條第一項中「事務官 專任二十二人」ヲ「事務官 專任二十一人」ニ、「理事官 專任十二人」ヲ「理事官 專任十三人」ニ、「視學官 專任二人 奏任」ヲ
「
視學官 專任二人 奏任
編修官 專任一人 奏任
」
ニ、「屬 專任二百七十四人」ヲ「屬 專任二百八十人」ニ、「視學 專任八人 判任」ヲ
「
視學 專任七人 判任
編修官補 專任二人 判任
」
ニ、「技手 專任八十五人」ヲ「技手 專任八十三人」ニ、「通譯生 專任十三人」ヲ「通譯生 專任十一人」ニ、「稅務吏 專任三十八人」ヲ「稅務吏 專任二十人」ニ、「森林主事 專任七人」ヲ「森林主事 專任五人」ニ改ム
第二十七條ノ二
編修官ハ上司ノ命ヲ承ケ敎科用圖書ノ編修及審査ヲ掌ル
第三十四條ノ二
編修官補ハ上司ノ指揮ヲ承ケ敎科用圖書ノ編修及審査ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年五月二十七日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
勅令第六百十一号
関東局官制中左ノ通改正ス
第十四条第一項中「事務官 専任二十二人」ヲ「事務官 専任二十一人」ニ、「理事官 専任十二人」ヲ「理事官 専任十三人」ニ、「視学官 専任二人 奏任」ヲ
「
視学官 専任二人 奏任
編修官 専任一人 奏任
」
ニ、「属 専任二百七十四人」ヲ「属 専任二百八十人」ニ、「視学 専任八人 判任」ヲ
「
視学 専任七人 判任
編修官補 専任二人 判任
」
ニ、「技手 専任八十五人」ヲ「技手 専任八十三人」ニ、「通訳生 専任十三人」ヲ「通訳生 専任十一人」ニ、「税務吏 専任三十八人」ヲ「税務吏 専任二十人」ニ、「森林主事 専任七人」ヲ「森林主事 専任五人」ニ改ム
第二十七条ノ二
編修官ハ上司ノ命ヲ承ケ教科用図書ノ編修及審査ヲ掌ル
第三十四条ノ二
編修官補ハ上司ノ指揮ヲ承ケ教科用図書ノ編修及審査ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革