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法令データベース
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(陸軍戦車学校ニ於ケル生徒教育ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百九號
公布年月日: 昭和16年5月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
(陸軍戦車学校生徒教育令)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕昭和十四年勅令第四百八十五號陸軍戰車學校ニ於ケル生徒敎育ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年五月二十七日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
陸軍大臣 東條英機
勅令第六百九號
昭和十四年勅令第四百八十五號中左ノ通改正ス
同令ニ左ノ題名ヲ附ス
陸軍戰車學校生徒敎育令
第五條及第十八條中「敎育總監」ヲ「陸軍機甲本部長」ニ改ム
第十九條第一項中「敎育總監」ヲ「陸軍機甲本部長ヲ經テ敎育總監」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和十四年勅令第四百八十五号陸軍戦車学校ニ於ケル生徒教育ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年五月二十七日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
陸軍大臣 東条英機
勅令第六百九号
昭和十四年勅令第四百八十五号中左ノ通改正ス
同令ニ左ノ題名ヲ附ス
陸軍戦車学校生徒教育令
第五条及第十八条中「教育総監」ヲ「陸軍機甲本部長」ニ改ム
第十九条第一項中「教育総監」ヲ「陸軍機甲本部長ヲ経テ教育総監」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革