(陸軍戦車学校生徒教育令)
法令番号: 勅令第四百八十五號
公布年月日: 昭和14年7月15日
法令の形式: 勅令
朕陸軍戰車學校ニ於ケル生徒敎育ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年七月十四日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
陸軍大臣 板垣征四郞
勅令第四百八十五號
第一條 陸軍戰車學校ニ於テ戰車隊ノ現役下士官ト爲スベキ生徒ヲ敎育ス
第二條 生徒ハ戰車隊ノ現役下士官タルコトヲ志願シ召募試驗ニ合格シタル者ヲ以テ之ニ充テ戰車隊ノ下士官ニ必要ナル學術ヲ修習セシム通常每年一囘入校セシメ其ノ修學期間ハ槪ネ二年トス
第三條 生徒ノ採用ニ關スル事項及入校期日ニ付テハ陸軍大臣之ヲ定ム
第四條 生徒ノ敎育綱領ハ敎育總監之ヲ定ム
第五條 生徒ノ敎育ノ實施ハ敎則ニ依ル其ノ敎則ハ前條ノ敎育綱領ニ基キ敎育總監ノ認可ヲ受ケ校長之ヲ定ム
第六條 生徒ノ敎育ヲ行フ爲陸軍戰車學校ニ生徒隊ヲ置ク
第七條 生徒ノ兵器ニ關スル實習ハ材料廠ニ就キ之ヲ行フコトヲ得
第八條 生徒隊ニ左ノ職員ヲ置ク
生徒隊長
生徒隊中隊長
生徒隊附
准士官、下士官及判任文官
第九條 生徒隊長ハ生徒隊ヲ統ベ校長ノ命ヲ承ケ生徒ノ敎育ヲ掌理ス
第十條 生徒隊中隊長ハ生徒隊長ノ命ヲ承ケ生徒ノ敎育ヲ擔任ス
第十一條 生徒隊附ハ上官ノ命ヲ承ケ各其ノ擔任ノ業務ヲ掌ル
第十二條 准士官、下士官及判任文官ハ上官ノ命ヲ承ケ敎育ヲ補助シ又ハ技術若ハ事務ニ從事ス
第十三條 生徒ハ校內ニ居住セシメ其ノ修學ニ要スル兵器、被服、圖書、器具、消耗品等ハ之ヲ貸付シ又ハ支給スルコトヲ得
第十四條 生徒ハ總テ校長ノ管理ニ屬ス
第十五條 生徒ハ情願ヲ以テ退校スルコトヲ得ズ
第十六條 生徒左ノ各號ノ一ニ該當スルトキハ之ヲ退校セシム
一 軍紀ヲ紊リ又ハ屢法則ヲ犯ス者
二 品行不正ニシテ改悛ノ目途ナキ者
三 學術ノ成績不良ニシテ卒業ノ目途ナキ者
四 傷痍疾病ニ因リ修學ニ堪ヘザル者
五 前各號ノ外下士官タルニ適セズト認ムル者
第十七條 生徒中傷痍疾病其ノ他ノ事故ニ因リ修學期間內ニ所定ノ學術ヲ修メ得ザル者ニシテ尙望アリト認ムルモノハ之ヲ所要ノ期間滯學セシメ又ハ次期ノ生徒ト爲スコトヲ得
第十八條 前二條ノ規定ニ該當スル者アルトキハ校長其ノ事由ヲ具シ敎育總監ノ認可ヲ受ケ之ヲ處理ス
第十九條 校長ハ生徒卒業ノ期ニ至リタルトキハ其ノ修業成績書ヲ調製シ之ヲ敎育總監ニ提出シ其ノ認可ヲ受ケ卒業者ニ卒業證書ヲ付與シ著隊日時ヲ指定シ之ヲ所屬部隊ニ入隊セシム
前項ノ場合ニ於テ校長ハ各生徒ノ修業成績書ヲ本人ノ所管長官ヲ經テ所屬部隊長ニ送付スルモノトス
滯學セシメラレタル生徒修學ヲ終リタルトキハ前二項ノ規定ニ準ジ之ヲ取扱フモノトス
第二十條 校長ハ每年生徒ニ三週間以內ノ休暇ヲ與フルコトヲ得
附 則
本令ハ昭和十四年八月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍戦車学校ニ於ケル生徒教育ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年七月十四日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
陸軍大臣 板垣征四郎
勅令第四百八十五号
第一条 陸軍戦車学校ニ於テ戦車隊ノ現役下士官ト為スベキ生徒ヲ教育ス
第二条 生徒ハ戦車隊ノ現役下士官タルコトヲ志願シ召募試験ニ合格シタル者ヲ以テ之ニ充テ戦車隊ノ下士官ニ必要ナル学術ヲ修習セシム通常毎年一回入校セシメ其ノ修学期間ハ概ネ二年トス
第三条 生徒ノ採用ニ関スル事項及入校期日ニ付テハ陸軍大臣之ヲ定ム
第四条 生徒ノ教育綱領ハ教育総監之ヲ定ム
第五条 生徒ノ教育ノ実施ハ教則ニ依ル其ノ教則ハ前条ノ教育綱領ニ基キ教育総監ノ認可ヲ受ケ校長之ヲ定ム
第六条 生徒ノ教育ヲ行フ為陸軍戦車学校ニ生徒隊ヲ置ク
第七条 生徒ノ兵器ニ関スル実習ハ材料廠ニ就キ之ヲ行フコトヲ得
第八条 生徒隊ニ左ノ職員ヲ置ク
生徒隊長
生徒隊中隊長
生徒隊附
准士官、下士官及判任文官
第九条 生徒隊長ハ生徒隊ヲ統ベ校長ノ命ヲ承ケ生徒ノ教育ヲ掌理ス
第十条 生徒隊中隊長ハ生徒隊長ノ命ヲ承ケ生徒ノ教育ヲ担任ス
第十一条 生徒隊附ハ上官ノ命ヲ承ケ各其ノ担任ノ業務ヲ掌ル
第十二条 准士官、下士官及判任文官ハ上官ノ命ヲ承ケ教育ヲ補助シ又ハ技術若ハ事務ニ従事ス
第十三条 生徒ハ校内ニ居住セシメ其ノ修学ニ要スル兵器、被服、図書、器具、消耗品等ハ之ヲ貸付シ又ハ支給スルコトヲ得
第十四条 生徒ハ総テ校長ノ管理ニ属ス
第十五条 生徒ハ情願ヲ以テ退校スルコトヲ得ズ
第十六条 生徒左ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ之ヲ退校セシム
一 軍紀ヲ紊リ又ハ屡法則ヲ犯ス者
二 品行不正ニシテ改悛ノ目途ナキ者
三 学術ノ成績不良ニシテ卒業ノ目途ナキ者
四 傷痍疾病ニ因リ修学ニ堪ヘザル者
五 前各号ノ外下士官タルニ適セズト認ムル者
第十七条 生徒中傷痍疾病其ノ他ノ事故ニ因リ修学期間内ニ所定ノ学術ヲ修メ得ザル者ニシテ尚望アリト認ムルモノハ之ヲ所要ノ期間滞学セシメ又ハ次期ノ生徒ト為スコトヲ得
第十八条 前二条ノ規定ニ該当スル者アルトキハ校長其ノ事由ヲ具シ教育総監ノ認可ヲ受ケ之ヲ処理ス
第十九条 校長ハ生徒卒業ノ期ニ至リタルトキハ其ノ修業成績書ヲ調製シ之ヲ教育総監ニ提出シ其ノ認可ヲ受ケ卒業者ニ卒業証書ヲ付与シ著隊日時ヲ指定シ之ヲ所属部隊ニ入隊セシム
前項ノ場合ニ於テ校長ハ各生徒ノ修業成績書ヲ本人ノ所管長官ヲ経テ所属部隊長ニ送付スルモノトス
滞学セシメラレタル生徒修学ヲ終リタルトキハ前二項ノ規定ニ準ジ之ヲ取扱フモノトス
第二十条 校長ハ毎年生徒ニ三週間以内ノ休暇ヲ与フルコトヲ得
附 則
本令ハ昭和十四年八月一日ヨリ之ヲ施行ス