(帝国ガ領事裁判権ヲ行使スル地域ニ於ケル国防保安法及治安維持法ノ適用ノ特例ニ関スル件)
法令番号: 勅令第五百九十五號
公布年月日: 昭和16年5月17日
法令の形式: 勅令
朕帝國ガ領事裁判權ヲ行使スル地域ニ於ケル國防保安法及治安維持法ノ適用ノ特例ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年五月十六日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
外務大臣 松岡洋右
勅令第五百九十五號
帝國ガ領事裁判權ヲ行使スル地域ニ在リテハ國防保安法第二章及治安維持法第二章中司法大臣トアルハ外務大臣トシ檢事長又ハ檢事正トアルハ總領事館又ハ領事館ノ長タル領事官トス
前項ノ地域ニ在リテハ治安維持法第三章ノ規定ハ之ヲ適用セズ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国ガ領事裁判権ヲ行使スル地域ニ於ケル国防保安法及治安維持法ノ適用ノ特例ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年五月十六日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
外務大臣 松岡洋右
勅令第五百九十五号
帝国ガ領事裁判権ヲ行使スル地域ニ在リテハ国防保安法第二章及治安維持法第二章中司法大臣トアルハ外務大臣トシ検事長又ハ検事正トアルハ総領事館又ハ領事館ノ長タル領事官トス
前項ノ地域ニ在リテハ治安維持法第三章ノ規定ハ之ヲ適用セズ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス