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(開港港則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百八十八號
公布年月日: 昭和16年5月14日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
開港港則
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕開港港則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年五月十三日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
遞信大臣 村田省藏
勅令第五百八十八號
開港港則中左ノ通改正ス
第一條中橫濱ノ項ヲ左ノ如ク改ム
京濱ノ港界ハ荒川放水路口西岸ヨリ南十三度西ニ引キタル一線及本牧鼻(北緯三十五度二十四分四十二秒東經百三十九度四十分十秒)ヨリ北四十七度東ニ引キタル一線以內
附 則
本令ハ昭和十六年五月二十日ヨリ之ヲ施行ス
朕開港港則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年五月十三日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
逓信大臣 村田省蔵
勅令第五百八十八号
開港港則中左ノ通改正ス
第一条中横浜ノ項ヲ左ノ如ク改ム
京浜ノ港界ハ荒川放水路口西岸ヨリ南十三度西ニ引キタル一線及本牧鼻(北緯三十五度二十四分四十二秒東経百三十九度四十分十秒)ヨリ北四十七度東ニ引キタル一線以内
附 則
本令ハ昭和十六年五月二十日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革