(鉱業登録令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百八十四號
公布年月日: 昭和16年5月14日
法令の形式: 勅令
朕鑛業登錄令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年五月十三日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
商工大臣 豊田貞次郞
勅令第五百八十四號
鑛業登錄令中左ノ通改正ス
第十一條 判決若ハ相續其ノ他ノ一般承繼ニ因ル登錄又ハ死亡ニ因ル共同鑛業權者ノ脫退ノ登錄ハ登錄權利者ノミニテ之ヲ申請スルコトヲ得
第二十二條中「其ノ代表者改定」ヲ「其ノ代表者變更」ニ改ム
第二十八條中「死亡、」ヲ削ル
附 則
本令ハ昭和十六年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕鉱業登録令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年五月十三日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
商工大臣 豊田貞次郎
勅令第五百八十四号
鉱業登録令中左ノ通改正ス
第十一条 判決若ハ相続其ノ他ノ一般承継ニ因ル登録又ハ死亡ニ因ル共同鉱業権者ノ脱退ノ登録ハ登録権利者ノミニテ之ヲ申請スルコトヲ得
第二十二条中「其ノ代表者改定」ヲ「其ノ代表者変更」ニ改ム
第二十八条中「死亡、」ヲ削ル
附 則
本令ハ昭和十六年六月一日ヨリ之ヲ施行ス