(南洋庁官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百七十八號
公布年月日: 昭和16年5月14日
法令の形式: 勅令
朕南洋廳官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年五月十三日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 秋田淸
勅令第五百七十八號
南洋廳官制中左ノ通改正ス
第二條中「屬 專任八十五人」ヲ「屬 專任八十六人」ニ、「技手 專任三十三人」ヲ「技手 專任三十七人」ニ改メ「警視 專任一人 奏任」ノ次ニ「航空官 專任二人 奏任」ヲ加フ
第十八條ノ二 航空官ハ上官ノ命ヲ承ケ航空ニ關スル技術又ハ事務ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕南洋庁官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年五月十三日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 秋田清
勅令第五百七十八号
南洋庁官制中左ノ通改正ス
第二条中「属 専任八十五人」ヲ「属 専任八十六人」ニ、「技手 専任三十三人」ヲ「技手 専任三十七人」ニ改メ「警視 専任一人 奏任」ノ次ニ「航空官 専任二人 奏任」ヲ加フ
第十八条ノ二 航空官ハ上官ノ命ヲ承ケ航空ニ関スル技術又ハ事務ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス