(軍事保護院官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百七十三號
公布年月日: 昭和16年5月14日
法令の形式: 勅令
朕軍事保護院官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年五月十三日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
厚生大臣 金光庸夫
勅令第五百七十三號
軍事保護院官制中左ノ通改正ス
第二條第一項中「事務官 專任二十人」ヲ「事務官 專任十九人」ニ、「技師 專任十六人」ヲ「技師 專任十五人」ニ、「醫官 專任二百二十人 奏任」ヲ「醫官 專任二百二十四人 奏任內二人ヲ勅任ト爲スコトヲ得」ニ、
技手
專任二百三十九人
技手
專任二百三十一人
ニ、「醫官補 專任五十二人」ヲ「醫官補 專任四十六人」ニ、「調劑官補 專任四十七人」ヲ「調劑官補 專任四十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕軍事保護院官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年五月十三日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
厚生大臣 金光庸夫
勅令第五百七十三号
軍事保護院官制中左ノ通改正ス
第二条第一項中「事務官 専任二十人」ヲ「事務官 専任十九人」ニ、「技師 専任十六人」ヲ「技師 専任十五人」ニ、「医官 専任二百二十人 奏任」ヲ「医官 専任二百二十四人 奏任内二人ヲ勅任ト為スコトヲ得」ニ、
技手
専任二百三十九人
技手
専任二百三十一人
ニ、「医官補 専任五十二人」ヲ「医官補 専任四十六人」ニ、「調剤官補 専任四十七人」ヲ「調剤官補 専任四十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス