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法令データベース
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(戦時又は事変ニ際シ陸海軍ニ召集セラレタル予防拘禁所教導ノ休職ニ関スル件)
法令番号: 勅令第五百六十六號
公布年月日: 昭和16年5月14日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
昭和20年10月22日 勅令第590号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕戰時又ハ事變ニ際シ陸海軍ニ召集セラレタル豫防拘禁所敎導ノ休職ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年五月十三日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
司法大臣 柳川平助
勅令第五百六十六號
戰時又ハ事變ニ際シ陸軍又ハ海軍ニ召集セラレタル豫防拘禁所敎導ニハ其ノ間休職ヲ命ズルコトヲ得
前項休職中ノ日數ハ在職ニ算入ス
附 則
本令ハ昭和十六年五月十五日ヨリ之ヲ施行ス
朕戦時又ハ事変ニ際シ陸海軍ニ召集セラレタル予防拘禁所教導ノ休職ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年五月十三日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
司法大臣 柳川平助
勅令第五百六十六号
戦時又ハ事変ニ際シ陸軍又ハ海軍ニ召集セラレタル予防拘禁所教導ニハ其ノ間休職ヲ命ズルコトヲ得
前項休職中ノ日数ハ在職ニ算入ス
附 則
本令ハ昭和十六年五月十五日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革