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(巡査看守療治料、給助料及弔祭料給与令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百六十四號
公布年月日: 昭和16年5月14日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
巡査看守療治料、給助料及弔祭料給与令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕巡査看守療治料、給助料及弔祭料給與令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年五月十三日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
司法大臣 柳川平助
勅令第五百六十四號
巡査看守療治料、給助料及弔祭料給與令中左ノ通改正ス
第三條第三項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
豫防拘禁所敎導タル者看守ニ任セラレタル場合ニ於テハ豫防拘禁所敎導ノ勤續年數ハ之ヲ看守ノ勤續年數ニ通算ス
附 則
本令ハ昭和十六年五月十五日ヨリ之ヲ施行ス
朕巡査看守療治料、給助料及弔祭料給与令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年五月十三日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
司法大臣 柳川平助
勅令第五百六十四号
巡査看守療治料、給助料及弔祭料給与令中左ノ通改正ス
第三条第三項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
予防拘禁所教導タル者看守ニ任セラレタル場合ニ於テハ予防拘禁所教導ノ勤続年数ハ之ヲ看守ノ勤続年数ニ通算ス
附 則
本令ハ昭和十六年五月十五日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革