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(予防拘禁所教導ノ療治料、給助料及弔祭料給与ニ関スル件)
法令番号: 勅令第五百六十三號
公布年月日: 昭和16年5月14日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
昭和20年10月22日 勅令第590号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕豫防拘禁所敎導ノ療治料、給助料及弔祭料給與ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年五月十三日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
司法大臣 柳川平助
勅令第五百六十三號
巡査看守療治料、給助料及弔祭料給與令第一條、第二條、第三條第一項乃至第三項、第四條及第五條ノ規定ハ豫防拘禁所敎導ニ之ヲ準用ス
勤續年數ノ計算ニ關シテハ恩給法第二十八條第一項及第四十條ノ二ノ例ニ依ル
看守タル者豫防拘禁所敎導ニ任ゼラレタル場合ニ於テハ看守ノ勤續年數ハ之ヲ豫防拘禁所敎導ノ勤續年數ニ通算ス
附 則
本令ハ昭和十六年五月十五日ヨリ之ヲ施行ス
朕予防拘禁所教導ノ療治料、給助料及弔祭料給与ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年五月十三日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
司法大臣 柳川平助
勅令第五百六十三号
巡査看守療治料、給助料及弔祭料給与令第一条、第二条、第三条第一項乃至第三項、第四条及第五条ノ規定ハ予防拘禁所教導ニ之ヲ準用ス
勤続年数ノ計算ニ関シテハ恩給法第二十八条第一項及第四十条ノ二ノ例ニ依ル
看守タル者予防拘禁所教導ニ任ゼラレタル場合ニ於テハ看守ノ勤続年数ハ之ヲ予防拘禁所教導ノ勤続年数ニ通算ス
附 則
本令ハ昭和十六年五月十五日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革