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(奏任及判任待遇監獄職員給与令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百六十二號
公布年月日: 昭和16年5月14日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
奏任及判任待遇監獄職員給与令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕奏任及判任待遇監獄職員給與令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年五月十三日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
司法大臣 柳川平助
勅令第五百六十二號
奏任及判任待遇監獄職員給與令中左ノ通改正ス
第四條ニ左ノ一項ヲ加フ
豫防拘禁所敎導タル者看守ニ任セラレタル場合ニ於テハ前項ノ期間ノ計算ニ付テハ豫防拘禁所敎導ノ勤續年數ハ之ヲ看守ノ勤續年數ニ通算ス
附 則
本令ハ昭和十六年五月十五日ヨリ之ヲ施行ス
朕奏任及判任待遇監獄職員給与令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年五月十三日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
司法大臣 柳川平助
勅令第五百六十二号
奏任及判任待遇監獄職員給与令中左ノ通改正ス
第四条ニ左ノ一項ヲ加フ
予防拘禁所教導タル者看守ニ任セラレタル場合ニ於テハ前項ノ期間ノ計算ニ付テハ予防拘禁所教導ノ勤続年数ハ之ヲ看守ノ勤続年数ニ通算ス
附 則
本令ハ昭和十六年五月十五日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革