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関東州治安維持令
法令番号: 勅令第五百五十五號
公布年月日: 昭和16年5月14日
法令の形式: 勅令
沿革
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廃止:
昭和20年10月15日 勅令第575号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕關東州治安維持令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年五月十三日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
勅令第五百五十五號
關東州治安維持令
關東州ニ於ケル治安維持ニ關シテハ治安維持法第三十二條、第三十七條、第三十八條及第三章ノ規定ヲ除クノ外同法ニ依ル但シ同法中刑事訴訟法トアルハ關東州裁判事務取扱令ニ於テ依ルコトヲ定メタル刑事訴訟法、本法トアルハ本令、司法大臣トアルハ滿洲國駐箚特命全權大使、檢事長トアルハ高等法院檢察官長、地方裁判所檢事又ハ區裁判所檢事トアルハ地方法院檢察官、豫審判事トアルハ豫審判官、檢事トアルハ檢察官、裁判所書記トアルハ法院書記トス
附 則
本令ハ昭和十六年五月十五日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行前關東州裁判事務取扱令第七十二條乃至第七十五條ノ規定ニ依リ爲シタル搜査手續ハ本令施行後ト雖モ仍其ノ效力ヲ有ス
前項ノ搜査手續ニシテ本令ニ之ニ相當スル規定アルモノハ之ヲ本令ニ依リ爲シタルモノト看做ス
朕関東州治安維持令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年五月十三日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
勅令第五百五十五号
関東州治安維持令
関東州ニ於ケル治安維持ニ関シテハ治安維持法第三十二条、第三十七条、第三十八条及第三章ノ規定ヲ除クノ外同法ニ依ル但シ同法中刑事訴訟法トアルハ関東州裁判事務取扱令ニ於テ依ルコトヲ定メタル刑事訴訟法、本法トアルハ本令、司法大臣トアルハ満洲国駐箚特命全権大使、検事長トアルハ高等法院検察官長、地方裁判所検事又ハ区裁判所検事トアルハ地方法院検察官、予審判事トアルハ予審判官、検事トアルハ検察官、裁判所書記トアルハ法院書記トス
附 則
本令ハ昭和十六年五月十五日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行前関東州裁判事務取扱令第七十二条乃至第七十五条ノ規定ニ依リ為シタル捜査手続ハ本令施行後ト雖モ仍其ノ効力ヲ有ス
前項ノ捜査手続ニシテ本令ニ之ニ相当スル規定アルモノハ之ヲ本令ニ依リ為シタルモノト看做ス
本文
詳細・沿革