(台湾ニ施行スル法律ノ特例ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百五十四號
公布年月日: 昭和16年5月14日
法令の形式: 勅令
朕大正十一年勅令第四百七號臺灣ニ施行スル法律ノ特例ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年五月十三日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 秋田淸
勅令第五百五十四號
大正十一年勅令第四百七號中左ノ通改正ス
第四十一條 當分ノ內治安維持法第三章ノ規定ニ拘ラス豫防拘禁ハ之ヲ行ハス
附 則
本令ハ昭和十六年五月十五日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正十一年勅令第四百七号台湾ニ施行スル法律ノ特例ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年五月十三日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 秋田清
勅令第五百五十四号
大正十一年勅令第四百七号中左ノ通改正ス
第四十一条 当分ノ内治安維持法第三章ノ規定ニ拘ラス予防拘禁ハ之ヲ行ハス
附 則
本令ハ昭和十六年五月十五日ヨリ之ヲ施行ス