(在外公館費用条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百四十七號
公布年月日: 昭和16年5月10日
法令の形式: 勅令
朕在外公館費用條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年五月九日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
外務大臣 松岡洋右
勅令第五百四十七號
在外公館費用條例中左ノ通改正ス
別表第二號中山海關ノ項ヲ左ノ如ク改ム
【表】
同表同號中芝罘ノ項ヲ左ノ如ク改ム
【表】
同表同號中威海衞ノ項ヲ左ノ如ク改ム
【表】
同表同號中汕頭ノ項ヲ左ノ如ク改ム
【表】
同表同號中海防ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕在外公館費用条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年五月九日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
外務大臣 松岡洋右
勅令第五百四十七号
在外公館費用条例中左ノ通改正ス
別表第二号中山海関ノ項ヲ左ノ如ク改ム
【表】
同表同号中芝罘ノ項ヲ左ノ如ク改ム
【表】
同表同号中威海衛ノ項ヲ左ノ如ク改ム
【表】
同表同号中汕頭ノ項ヲ左ノ如ク改ム
【表】
同表同号中海防ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス