(造船事業法施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百二十三號
公布年月日: 昭和16年4月30日
法令の形式: 勅令
朕造船事業法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年四月二十八日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
大藏大臣 河田烈
遞信大臣 村田省藏
農林大臣 石黑忠篤
司法大臣 柳川平助
商工大臣 豊田貞次郞
勅令第五百二十三號
造船事業法施行令中左ノ通改正ス
第六條 削除
附 則
本令ハ昭和十六年五月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕造船事業法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年四月二十八日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
大蔵大臣 河田烈
逓信大臣 村田省蔵
農林大臣 石黒忠篤
司法大臣 柳川平助
商工大臣 豊田貞次郎
勅令第五百二十三号
造船事業法施行令中左ノ通改正ス
第六条 削除
附 則
本令ハ昭和十六年五月一日ヨリ之ヲ施行ス