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(朝鮮総督府税関官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百十八號
公布年月日: 昭和16年4月30日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
朝鮮総督府税関官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府稅關官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年四月二十八日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 秋田淸
勅令第五百十八號
朝鮮總督府稅關官制中左ノ通改正ス
第三條中「關稅官 專任七人」ヲ「關稅官 專任八人」ニ、「事務官補 專任百七人」ヲ「事務官補 專任百二十二人」ニ、「監視 專任二十四人」ヲ「監視 專任二十六人」ニ、「鑑査官補 專任六十人」ヲ「鑑査官補 專任五十九人」ニ、「監吏 專任百七十二人」ヲ「監吏 專任百六十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十六年六月三十日迄ハ第三條ノ改正規定ニ拘ラズ事務官補ハ專任百十八人、監視ハ專任二十五人ヲ以テ定員トス
朕朝鮮総督府税関官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年四月二十八日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 秋田清
勅令第五百十八号
朝鮮総督府税関官制中左ノ通改正ス
第三条中「関税官 専任七人」ヲ「関税官 専任八人」ニ、「事務官補 専任百七人」ヲ「事務官補 専任百二十二人」ニ、「監視 専任二十四人」ヲ「監視 専任二十六人」ニ、「鑑査官補 専任六十人」ヲ「鑑査官補 専任五十九人」ニ、「監吏 専任百七十二人」ヲ「監吏 専任百六十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十六年六月三十日迄ハ第三条ノ改正規定ニ拘ラズ事務官補ハ専任百十八人、監視ハ専任二十五人ヲ以テ定員トス
本文
詳細・沿革