(朝鮮総督府官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百十六號
公布年月日: 昭和16年4月30日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年四月二十八日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 秋田淸
勅令第五百十六號
朝鮮總督府官制中左ノ通改正ス
第十一條中「理事官 專任十二人」ヲ「理事官 專任十三人」ニ、「統計官 專任一人」ヲ「統計官 專任二人」ニ、「技師 專任五十二人」ヲ「技師 專任五十一人」ニ、「屬 專任二百八十七人」ヲ「屬 專任二百八十六人」ニ、「統計官補 專任六人」ヲ「統計官補 專任九人」ニ、「技手 專任百八十五人」ヲ「技手 專任百七十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年四月二十八日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 秋田清
勅令第五百十六号
朝鮮総督府官制中左ノ通改正ス
第十一条中「理事官 専任十二人」ヲ「理事官 専任十三人」ニ、「統計官 専任一人」ヲ「統計官 専任二人」ニ、「技師 専任五十二人」ヲ「技師 専任五十一人」ニ、「属 専任二百八十七人」ヲ「属 専任二百八十六人」ニ、「統計官補 専任六人」ヲ「統計官補 専任九人」ニ、「技手 専任百八十五人」ヲ「技手 専任百七十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス