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(在満陸軍部隊臨時給与令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百五十五號
公布年月日: 昭和16年4月16日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
在満陸軍部隊臨時給与令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕在滿陸軍部隊臨時給與令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年四月十五日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
陸軍大臣 東條英機
勅令第四百五十五號
在滿陸軍部隊臨時給與令中左ノ通改正ス
第五條中「同相當官」ヲ削ル
第七條中「、後備役」ヲ削ル
第八條中「營內居住下士官以下」ノ下ニ「(外宿ノ者ヲ除ク)」ヲ加フ
第十條、第十二條及第十三條中「營外居住ノ下士官以下」ヲ「營外居住又ハ外宿ノ下士官兵」ニ改ム
別表備考中第二號ヲ左ノ如ク改ム
二
在營年數ノ計算ニ付テハ外宿ノ期間ハ之ヲ算入セズ
附 則
本令ハ昭和十六年五月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕在満陸軍部隊臨時給与令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年四月十五日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
陸軍大臣 東条英機
勅令第四百五十五号
在満陸軍部隊臨時給与令中左ノ通改正ス
第五条中「同相当官」ヲ削ル
第七条中「、後備役」ヲ削ル
第八条中「営内居住下士官以下」ノ下ニ「(外宿ノ者ヲ除ク)」ヲ加フ
第十条、第十二条及第十三条中「営外居住ノ下士官以下」ヲ「営外居住又ハ外宿ノ下士官兵」ニ改ム
別表備考中第二号ヲ左ノ如ク改ム
二
在営年数ノ計算ニ付テハ外宿ノ期間ハ之ヲ算入セズ
附 則
本令ハ昭和十六年五月一日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革