(朝鮮満洲駐箚陸軍部隊給与令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百五十二號
公布年月日: 昭和16年4月16日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮滿洲駐箚陸軍部隊給與令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年四月十五日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
陸軍大臣 東條英機
勅令第四百五十二號
朝鮮滿洲駐箚陸軍部隊給與令中左ノ通改正ス
「下士退營賜金」ヲ「下士官退營賜金」ニ改ム
第四條中「下士以下」ヲ「下士官以下」ニ、「各兵科下士兵卒」ヲ「兵科下士官兵(外宿ノ者ヲ除ク)」ニ改メ「同相當官」及「、後備役」ヲ削ル
第五條中「營外居住ノ下士以下」ヲ「營外居住又ハ外宿ノ下士官兵」ニ、「營內居住ノ下士以下」ヲ「營內居住ノ下士官以下(外宿ノ者ヲ除ク)」ニ改ム
別表中備考ノ項ヲ左ノ如ク改ム
【表】
附 則
本令ハ昭和十六年五月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮満洲駐箚陸軍部隊給与令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年四月十五日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
陸軍大臣 東条英機
勅令第四百五十二号
朝鮮満洲駐箚陸軍部隊給与令中左ノ通改正ス
「下士退営賜金」ヲ「下士官退営賜金」ニ改ム
第四条中「下士以下」ヲ「下士官以下」ニ、「各兵科下士兵卒」ヲ「兵科下士官兵(外宿ノ者ヲ除ク)」ニ改メ「同相当官」及「、後備役」ヲ削ル
第五条中「営外居住ノ下士以下」ヲ「営外居住又ハ外宿ノ下士官兵」ニ、「営内居住ノ下士以下」ヲ「営内居住ノ下士官以下(外宿ノ者ヲ除ク)」ニ改ム
別表中備考ノ項ヲ左ノ如ク改ム
【表】
附 則
本令ハ昭和十六年五月一日ヨリ之ヲ施行ス