(外交官及領事官官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百二十八號
公布年月日: 昭和16年4月14日
法令の形式: 勅令
朕外交官及領事官官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年四月十二日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
臨時外務大臣事務管理 內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
勅令第四百二十八號
外交官及領事官官制中左ノ通改正ス
第四條中「十人」ヲ「九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕外交官及領事官官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年四月十二日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
臨時外務大臣事務管理 内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
勅令第四百二十八号
外交官及領事官官制中左ノ通改正ス
第四条中「十人」ヲ「九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス