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(相続税法施行規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百十號
公布年月日: 昭和16年4月9日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
相続税法施行規則
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕相續稅法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年四月八日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
大藏大臣 河田烈
勅令第四百十號
相續稅法施行規則中左ノ通改正ス
第二十二條ノ二ヲ第二十二條ノ八トシ第二十二條ノ三ヲ第二十二條ノ九トス
第二十二條ノ二
相續稅法第十七條ノ二ノ規定ニ依リ物納ヲ求ムルコトヲ得ヘキ相續稅額ハ當該相續財產タル不動產ノ價額ニ對スル分ノ相續稅額ヲ超ユルコトヲ得ス
相續財產タル不動產中ニ前項ノ相續稅額ヲ納付スルニ適當ナル價額ノモノナキトキハ稅務署長ハ當該稅額ヲ超ユル相續稅額ニ付テモ物納ヲ許可スルコトヲ得
第二十二條ノ三
相續稅法第十七條ノ二ノ規定ニ依リ相續稅ノ物納ニ充ツルコトヲ得ヘキ不動產ハ相續稅法施行地ニ在ルモノニ限ル
第二十二條ノ四
相續稅法第十七條ノ二ノ規定ニ依リ物納ニ充ツル場合ニ於ケル不動產ノ收納價額ハ相續開始當時ノ現況ニ依ル但シ相續開始後不動產ノ情況ニ著シキ變化ヲ生シタルトキハ稅務署長ハ收納ノ時ノ現況ニ依リ其ノ價額ヲ定ムルコトヲ得
第二十二條ノ五
相續稅ノ物納ヲ求メムトスル者ハ物納スヘキ相續稅額及物納ニ充テムトスル不動產ヲ記シ相續稅法第十七條ノ二第二項ノ期間內ニ所轄稅務署ニ申請スヘシ
第二十二條ノ六
稅務署長相續稅法第十七條ノ二第三項又ハ第四項ノ規定ニ依リ納稅義務者ノ物納ニ充テムトスル不動產ノ變換ヲ命シ又ハ物納ヲ許可セサリシトキハ其ノ旨ヲ納稅義務者ニ通知スヘシ
納稅義務者物納ニ充テムトスル不動產ノ變換ヲ命セラレタル場合ニ於テ他ノ不動產ヲ以テ物納ニ充テムトスルトキハ當該不動產ヲ記シ前項ノ通知ヲ受ケタル後二十日以內ニ所轄稅務署ニ申出ツヘシ
納稅義務者前項ノ期間內ニ前項ノ申出ヲ爲ササリシトキハ物納ノ申請ハ其ノ效力ヲ失フ
第二十二條ノ七
相續稅法第十七條ノ二ノ規定ニ依リ物納ノ許可ヲ受ケタル相續稅額ハ物納ニ充ツヘキ不動產ノ所有權移轉ノ登記カ完了シタル時ニ於テ納付アリタルモノトス
附 則
本令ハ昭和十六年四月一日以後開始シタル相續ニ付之ヲ適用ス
朕相続税法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年四月八日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
大蔵大臣 河田烈
勅令第四百十号
相続税法施行規則中左ノ通改正ス
第二十二条ノ二ヲ第二十二条ノ八トシ第二十二条ノ三ヲ第二十二条ノ九トス
第二十二条ノ二
相続税法第十七条ノ二ノ規定ニ依リ物納ヲ求ムルコトヲ得ヘキ相続税額ハ当該相続財産タル不動産ノ価額ニ対スル分ノ相続税額ヲ超ユルコトヲ得ス
相続財産タル不動産中ニ前項ノ相続税額ヲ納付スルニ適当ナル価額ノモノナキトキハ税務署長ハ当該税額ヲ超ユル相続税額ニ付テモ物納ヲ許可スルコトヲ得
第二十二条ノ三
相続税法第十七条ノ二ノ規定ニ依リ相続税ノ物納ニ充ツルコトヲ得ヘキ不動産ハ相続税法施行地ニ在ルモノニ限ル
第二十二条ノ四
相続税法第十七条ノ二ノ規定ニ依リ物納ニ充ツル場合ニ於ケル不動産ノ収納価額ハ相続開始当時ノ現況ニ依ル但シ相続開始後不動産ノ情況ニ著シキ変化ヲ生シタルトキハ税務署長ハ収納ノ時ノ現況ニ依リ其ノ価額ヲ定ムルコトヲ得
第二十二条ノ五
相続税ノ物納ヲ求メムトスル者ハ物納スヘキ相続税額及物納ニ充テムトスル不動産ヲ記シ相続税法第十七条ノ二第二項ノ期間内ニ所轄税務署ニ申請スヘシ
第二十二条ノ六
税務署長相続税法第十七条ノ二第三項又ハ第四項ノ規定ニ依リ納税義務者ノ物納ニ充テムトスル不動産ノ変換ヲ命シ又ハ物納ヲ許可セサリシトキハ其ノ旨ヲ納税義務者ニ通知スヘシ
納税義務者物納ニ充テムトスル不動産ノ変換ヲ命セラレタル場合ニ於テ他ノ不動産ヲ以テ物納ニ充テムトスルトキハ当該不動産ヲ記シ前項ノ通知ヲ受ケタル後二十日以内ニ所轄税務署ニ申出ツヘシ
納税義務者前項ノ期間内ニ前項ノ申出ヲ為ササリシトキハ物納ノ申請ハ其ノ効力ヲ失フ
第二十二条ノ七
相続税法第十七条ノ二ノ規定ニ依リ物納ノ許可ヲ受ケタル相続税額ハ物納ニ充ツヘキ不動産ノ所有権移転ノ登記カ完了シタル時ニ於テ納付アリタルモノトス
附 則
本令ハ昭和十六年四月一日以後開始シタル相続ニ付之ヲ適用ス
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詳細・沿革