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(南洋群島関東州南満洲旅費規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百三十八號
公布年月日: 昭和16年3月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
南洋群島関東州南満洲旅費規則
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕南洋群島關東州南滿洲旅費規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月二十九日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
大藏大臣 河田烈
勅令第三百三十八號
南洋群島關東州南滿洲旅費規則中左ノ通改正ス
「南洋群島關東州南滿洲旅費規則」ヲ「南洋群島關東州南滿洲旅費規則」ニ改ム
「南滿洲」ヲ「滿洲」ニ改ム
第一條第三項ヲ左ノ如ク改ム
本令ニ於テ南洋群島ト稱スルハ帝國ニ於テ統治ノ委任ヲ受ケタル南太平洋群島ヲ謂フ
第六條但書ヲ左ノ如ク改ム
但シ南洋群島關東州滿洲航路ノ船舶ニ依リ本邦ヲ出發シ又ハ本邦ニ歸著シタルトキハ當該船賃及乘船港出發ノ日ヨリ又ハ歸著港ニ上陸ノ日迄ノ日當ニ付テハ此ノ限ニ在ラス
別表ヲ左ノ如ク改ム
(別表)
【表】
附 則
本令ハ昭和十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕南洋群島関東州南満洲旅費規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月二十九日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
大蔵大臣 河田烈
勅令第三百三十八号
南洋群島関東州南満洲旅費規則中左ノ通改正ス
「南洋群島関東州南満洲旅費規則」ヲ「南洋群島関東州南満洲旅費規則」ニ改ム
「南満洲」ヲ「満洲」ニ改ム
第一条第三項ヲ左ノ如ク改ム
本令ニ於テ南洋群島ト称スルハ帝国ニ於テ統治ノ委任ヲ受ケタル南太平洋群島ヲ謂フ
第六条但書ヲ左ノ如ク改ム
但シ南洋群島関東州満洲航路ノ船舶ニ依リ本邦ヲ出発シ又ハ本邦ニ帰著シタルトキハ当該船賃及乗船港出発ノ日ヨリ又ハ帰著港ニ上陸ノ日迄ノ日当ニ付テハ此ノ限ニ在ラス
別表ヲ左ノ如ク改ム
(別表)
【表】
附 則
本令ハ昭和十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革