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(海軍武官任用令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百三十號
公布年月日: 昭和16年3月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍高等武官任用令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍武官任用令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月二十九日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
海軍大臣 及川古志郞
勅令第三百三十號
海軍武官任用令中左ノ通改正ス
第二十二條ノ二第一項第二號及第二十六條第二項中「小學校」ヲ「國民學校」ニ改ム
第二十四條、第二十五條及第二十六條第一項中「後備役」ヲ削ル
第二十六條ノ二中「又ハ後備役」ヲ削ル
第二十六條ノ三
危篤ニ陷リタル際第二十三條、第二十五條、第二十六條第一項又ハ前條ノ規定ニ該當スルニ至リタル者ハ其ノ死歿ノ後ト雖モ特ニ危篤ニ陷リタル時ニ遡リテ之ヲ任用スルコトヲ得
附 則
本令ハ昭和十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍武官任用令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月二十九日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
海軍大臣 及川古志郎
勅令第三百三十号
海軍武官任用令中左ノ通改正ス
第二十二条ノ二第一項第二号及第二十六条第二項中「小学校」ヲ「国民学校」ニ改ム
第二十四条、第二十五条及第二十六条第一項中「後備役」ヲ削ル
第二十六条ノ二中「又ハ後備役」ヲ削ル
第二十六条ノ三
危篤ニ陥リタル際第二十三条、第二十五条、第二十六条第一項又ハ前条ノ規定ニ該当スルニ至リタル者ハ其ノ死歿ノ後ト雖モ特ニ危篤ニ陥リタル時ニ遡リテ之ヲ任用スルコトヲ得
附 則
本令ハ昭和十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革