(樺太臨時利得税令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百號
公布年月日: 昭和16年3月29日
法令の形式: 勅令
朕樺太臨時利得稅令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月二十八日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 秋田淸
勅令第三百號
樺太臨時利得稅令中左ノ通改正ス
第二十六條第二項中「又ハ臺灣」ヲ「、臺灣又ハ關東州」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太臨時利得税令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月二十八日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 秋田清
勅令第三百号
樺太臨時利得税令中左ノ通改正ス
第二十六条第二項中「又ハ台湾」ヲ「、台湾又ハ関東州」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス