(関東州家屋税令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百九十九號
公布年月日: 昭和16年3月29日
法令の形式: 勅令
朕關東州家屋稅令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月二十八日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
勅令第二百九十九號
關東州家屋稅令中左ノ通改正ス
第二十五條中「同一市會內」ヲ「同一稅務署所轄內又ハ同一會內」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令ハ昭和十六年分家屋稅ヨリ之ヲ適用ス
朕関東州家屋税令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月二十八日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
勅令第二百九十九号
関東州家屋税令中左ノ通改正ス
第二十五条中「同一市会内」ヲ「同一税務署所轄内又ハ同一会内」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令ハ昭和十六年分家屋税ヨリ之ヲ適用ス