(臨時利得税法施行規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百九十二號
公布年月日: 昭和16年3月29日
法令の形式: 勅令
朕臨時利得稅法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月二十八日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
大藏大臣 河田烈
勅令第二百九十二號
臨時利得稅法施行規則中左ノ通改正ス
第二十五條中「臺灣」ノ下ニ「、關東州」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和十六年法律第七十八號施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕臨時利得税法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月二十八日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
大蔵大臣 河田烈
勅令第二百九十二号
臨時利得税法施行規則中左ノ通改正ス
第二十五条中「台湾」ノ下ニ「、関東州」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和十六年法律第七十八号施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス