(朝鮮総督府地方官官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百八十號
公布年月日: 昭和16年3月29日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月二十八日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 秋田淸
勅令第二百八十號
朝鮮總督府地方官官制中左ノ通改正ス
第二條中「獸醫官補 專任八人」ヲ「獸醫官補 專任十八人」ニ、「技手 專任三百九十五人」ヲ「技手 專任三百八十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月二十八日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 秋田清
勅令第二百八十号
朝鮮総督府地方官官制中左ノ通改正ス
第二条中「獣医官補 専任八人」ヲ「獣医官補 専任十八人」ニ、「技手 専任三百九十五人」ヲ「技手 専任三百八十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス