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(文部省直轄諸学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百七十六號
公布年月日: 昭和16年3月29日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
文部省直轄諸学校官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕文部省直轄諸學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月二十八日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
文部大臣 橋田邦彦
勅令第二百七十六號
文部省直轄諸學校官制中左ノ通改正ス
第一條中「東京高等農林學校」ノ次ニ「帶廣高等獸醫學校」ヲ、「東京音樂學校」ノ次ニ「東京高等體育學校」ヲ加フ
第三條中「附屬小學校」ヲ「、附屬國民學校」ニ改ム
第十一條第四項中「附屬小學校生徒」ヲ「上官ノ命ヲ承ケ附屬國民學校兒童」ニ改ム
第十六條第二項中「初等部生徒」ヲ「初等部兒童」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕文部省直轄諸学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月二十八日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
文部大臣 橋田邦彦
勅令第二百七十六号
文部省直轄諸学校官制中左ノ通改正ス
第一条中「東京高等農林学校」ノ次ニ「帯広高等獣医学校」ヲ、「東京音楽学校」ノ次ニ「東京高等体育学校」ヲ加フ
第三条中「附属小学校」ヲ「、附属国民学校」ニ改ム
第十一条第四項中「附属小学校生徒」ヲ「上官ノ命ヲ承ケ附属国民学校児童」ニ改ム
第十六条第二項中「初等部生徒」ヲ「初等部児童」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革