(地方官官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百四十七號
公布年月日: 昭和16年3月22日
法令の形式: 勅令
朕地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月二十日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
內務大臣 男爵 平沼騏一郞
勅令第二百四十七號
地方官官制中左ノ通改正ス
第十五條第一項中第十一號ヲ第十二號トシ第十二號ヲ第十三號トシ第十號ノ次ニ左ノ一號ヲ加フ
十一 從業者移動防止令施行ニ關スル事項
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月二十日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
内務大臣 男爵 平沼騏一郎
勅令第二百四十七号
地方官官制中左ノ通改正ス
第十五条第一項中第十一号ヲ第十二号トシ第十二号ヲ第十三号トシ第十号ノ次ニ左ノ一号ヲ加フ
十一 従業者移動防止令施行ニ関スル事項
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス