(海軍人事部令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百三十六號
公布年月日: 昭和16年3月22日
法令の形式: 勅令
朕海軍人事部令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月二十日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
海軍大臣 及川古志郞
勅令第二百三十六號
海軍人事部令中左ノ通改正ス
第一條中「札幌、」ノ下ニ「秋田、」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍人事部令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月二十日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
海軍大臣 及川古志郎
勅令第二百三十六号
海軍人事部令中左ノ通改正ス
第一条中「札幌、」ノ下ニ「秋田、」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス