(商工会議所法施行令ノ臨時特例ニ関スル件)
法令番号: 勅令第二百二十四號
公布年月日: 昭和16年3月19日
法令の形式: 勅令
朕商工會議所法施行令ノ臨時特例ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月十八日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
商工大臣 小林一三
勅令第二百二十四號
第一條 商工會議所ハ昭和十六年法律第三號ニ依リ議員ノ選擧權ヲ有スル者ニ對シ一年間ノ營業收益稅、鑛產稅又ハ取引所營業稅ノ地區內ニ於ケル納稅額ヲ標準トシ左ノ制限內ニ於テ定ムル賦課率ニ依リ其ノ經費ヲ賦課スルコトヲ得
一 營業收益稅 百分ノ二十五
二 鑛產稅 百分ノ二十
三 取引所營業稅 百分ノ十
商工會議所法施行令第一條第三項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
第二條 會社ニ對スル經費ノ賦課ニ付テハ資本利子稅額ノ控除ヲ爲サザル營業收益稅額ヲ以テ前條ノ營業收益稅ノ納稅額ト看做ス
第三條 昭和十六年法律第三號ニ依リ議員ノ選擧權ヲ有スル會社ニシテ商工會議所法第十四條第三項ノ規定ニ基ク命令ノ定ムル金額以上ノ資本額又ハ財產ヲ目的トスル出資額ヲ有スルモノニ對シテハ第一條ノ規定ニ拘ラズ商工會議所法施行令第三條ノ例ニ依リ經費ヲ賦課スルコトヲ妨ゲズ
第四條 前三條ノ規定ハ商工會議所法第四十八條ノ規定ニ依リ債務ヲ完濟スルニ必要ナル金額ヲ賦課徵收スル場合ニ之ヲ準用ス但シ其ノ賦課率ハ第一條又ハ前條ノ制限ニ依ラザルコトヲ得
附 則
本令ハ昭和十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕商工会議所法施行令ノ臨時特例ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月十八日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
商工大臣 小林一三
勅令第二百二十四号
第一条 商工会議所ハ昭和十六年法律第三号ニ依リ議員ノ選挙権ヲ有スル者ニ対シ一年間ノ営業収益税、鉱産税又ハ取引所営業税ノ地区内ニ於ケル納税額ヲ標準トシ左ノ制限内ニ於テ定ムル賦課率ニ依リ其ノ経費ヲ賦課スルコトヲ得
一 営業収益税 百分ノ二十五
二 鉱産税 百分ノ二十
三 取引所営業税 百分ノ十
商工会議所法施行令第一条第三項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
第二条 会社ニ対スル経費ノ賦課ニ付テハ資本利子税額ノ控除ヲ為サザル営業収益税額ヲ以テ前条ノ営業収益税ノ納税額ト看做ス
第三条 昭和十六年法律第三号ニ依リ議員ノ選挙権ヲ有スル会社ニシテ商工会議所法第十四条第三項ノ規定ニ基ク命令ノ定ムル金額以上ノ資本額又ハ財産ヲ目的トスル出資額ヲ有スルモノニ対シテハ第一条ノ規定ニ拘ラズ商工会議所法施行令第三条ノ例ニ依リ経費ヲ賦課スルコトヲ妨ゲズ
第四条 前三条ノ規定ハ商工会議所法第四十八条ノ規定ニ依リ債務ヲ完済スルニ必要ナル金額ヲ賦課徴収スル場合ニ之ヲ準用ス但シ其ノ賦課率ハ第一条又ハ前条ノ制限ニ依ラザルコトヲ得
附 則
本令ハ昭和十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス