(国民体力法ノ被管理者ノ範囲限定ニ関スル件)
法令番号: 勅令第二百二十二號
公布年月日: 昭和16年3月19日
法令の形式: 勅令
朕國民體力法ノ被管理者ノ範圍限定ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月十八日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
厚生大臣 金光庸夫
勅令第二百二十二號
國民體力法附則第二項ノ規定ニ依リ昭和十六年四月一日ヨリ昭和十七年三月三十一日ニ至ル迄ハ同法ノ被管理者ヲ昭和十六年十一月三十日ニ於テ年齡十五年以上ノ男子タルモノニ限定ス
附 則
本令ハ昭和十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕国民体力法ノ被管理者ノ範囲限定ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月十八日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
厚生大臣 金光庸夫
勅令第二百二十二号
国民体力法附則第二項ノ規定ニ依リ昭和十六年四月一日ヨリ昭和十七年三月三十一日ニ至ル迄ハ同法ノ被管理者ヲ昭和十六年十一月三十日ニ於テ年齢十五年以上ノ男子タルモノニ限定ス
附 則
本令ハ昭和十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス