日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(朝鮮総督府官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百十四號
公布年月日: 昭和16年3月19日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
朝鮮総督府官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月十八日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 秋田淸
勅令第二百十四號
朝鮮總督府官制中左ノ通改正ス
第十一條中「事務官 專任五十人」ヲ「事務官 專任五十一人」ニ、「屬 專任二百八十二人」ヲ「屬 專任二百八十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月十八日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 秋田清
勅令第二百十四号
朝鮮総督府官制中左ノ通改正ス
第十一条中「事務官 専任五十人」ヲ「事務官 専任五十一人」ニ、「属 専任二百八十二人」ヲ「属 専任二百八十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革