(南洋庁官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百八號
公布年月日: 昭和16年3月17日
法令の形式: 勅令
朕南洋廳官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月十五日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 秋田淸
勅令第二百八號
南洋廳官制中左ノ通改正ス
第二條中「屬 專任八十三人」ヲ「屬 專任八十五人」ニ、「視學 專任一人」ヲ「視學 專任二人」ニ、
警部
警部補
專任二十二人  判任
警部
警部補
專任二十三人 判任
編修書記 專任一人 判任
ニ、「技手 專任二十七人」ヲ「技手 專任三十三人」ニ、「標識技手 專任五人」ヲ「標識技手 專任六人」ニ改メ同條ニ左ノ一項ヲ加フ
內務部長タル部長ハ之ヲ勅任ト爲スコトヲ得
第二十一條ノ二 編修書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ敎科用圖書ノ編修及審査ニ關スル事務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕南洋庁官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月十五日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 秋田清
勅令第二百八号
南洋庁官制中左ノ通改正ス
第二条中「属 専任八十三人」ヲ「属 専任八十五人」ニ、「視学 専任一人」ヲ「視学 専任二人」ニ、
警部
警部補
専任二十二人  判任
警部
警部補
専任二十三人 判任
編修書記 専任一人 判任
ニ、「技手 専任二十七人」ヲ「技手 専任三十三人」ニ、「標識技手 専任五人」ヲ「標識技手 専任六人」ニ改メ同条ニ左ノ一項ヲ加フ
内務部長タル部長ハ之ヲ勅任ト為スコトヲ得
第二十一条ノ二 編修書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ教科用図書ノ編修及審査ニ関スル事務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス